結婚詐欺の時効は何年?停止や更新できるケースと返金方法・相談先

結婚詐欺の時効は何年?停止や中断できるケースと返金方法・相談先

結婚詐欺師の身元がわからないまま時間がすぎ、「被害回復はむずかしい」とあきらめていませんか。

結婚詐欺は、時効の進行を停止や更新できるケースがあります。

本記事では、結婚詐欺に遭ってから時効成立までにできることを解説します。返金がのぞめるか不安な方は、相談先も参考にしてください。

   
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結婚詐欺とは

結婚詐欺とは、ターゲットに「結婚できる」と信じこませて、金品をだましとる行為です。

詐欺師は、「結婚するまえに借金を返したい」「仕事で資金が必要になった」などと理由をつけ、お金を要求します。なかには、「結婚資金をためる」という名目で、投資やマルチ商法へ誘うケースもあるため、注意してください。

結婚詐欺で告訴するためには、刑法の「詐欺罪」を成立させる必要があります。訴える際は、詐欺罪の成立要件と、結婚詐欺にあたらないケースを確認しましょう。

詐欺罪の成立要件

結婚詐欺は、刑法第246条でさだめられている「詐欺罪」によって処罰されます。詐欺罪は、時効までに逮捕されると10年以下の懲役に処される重罪です。

参考:刑法|e-Gov法令検索

詐欺罪を成立させるためには、以下の要件をみたす必要があります。

  1. 欺罔:相手をだます行為
  2. 錯誤:加害者にだまされて勘ちがいすること
  3. 交付:だまされた被害者が財産をわたすこと
  4. 財産移転:財産が加害者にうつること

詐欺罪は、結婚する気があるようにみせかけて、相手をだます行為をしていたかどうかがポイントです。要件をすべてみたさないと、詐欺罪が成立しない点には注意しましょう。

結婚詐欺にあたらないケース

結婚詐欺にあたらないケースは、以下のとおりです。

  • 金銭的な被害がない
  • 被害者だけが「結婚の約束をした」と思い込んでいた
  • 要求されていないにもかかわらず一方的にお金をわたした

詐欺罪は相手をだまし、財産をうばいとる行為があったときに成立する罪です。お金をだましとられていないと、罪には問えません。

ただし、「結婚するつもりがある」という言葉を信じて交際し、体の関係をもったケースは、貞操権侵害として慰謝料を請求できる場合があります。自身の状況にあわせた被害回復を目指しましょう。

結婚詐欺の時効は何年?

結婚詐欺として訴えられる時効までの期間は、以下のとおりです。

  • 刑事事件としての時効は7年
  • 民事事件としての時効は3年

結婚詐欺は、刑事・民事の両方で訴えられますが、時効期間が異なります。結婚詐欺で加害者を訴えたい方は、時効成立までの年数をチェックし、すぐに行動しましょう。

刑事事件としての時効は7年

刑事事件の時効は「公訴時効」といい、期間は7年です。結婚詐欺の行為があってから7年たつと、罪に問えなくなります。

検察官に起訴されると時効の進行がとまるため、裁判の審理は続行されます。ただし、告訴状や被害届などを提出するだけでは、公訴時効はとまりません。

公訴時効は、「時間経過により処罰感情がうすれる」「証拠の散逸により真実を明らかにすることがむずかしくなる」などの理由でもうけられています。時効後は加害者を罪に問えなくなるため、すみやかな対処がもとめられます。

民事事件としての時効は3年

民事事件には「消滅時効」があり、結婚詐欺の損害賠償請求ができる期間は3年です。ただし、不法行為に気づかなかったケースや、加害者の身元がわからない場合の時効は、20年間です。

期間内に損害賠償請求しなければ権利が消えてしまうため、消滅時効といわれています。

「お金をだましとられた」「精神的なダメージを受けた」といった被害は損害にあたり、民法709条により賠償請求できます。

参考:民法|e-Gov法令検索

結婚詐欺での損害をとりもどしたい方は、不法行為がわかった時点で相手の身元を特定し、すみやかに損害賠償請求しましょう。

結婚詐欺における時効の進行から成立まで

結婚詐欺における時効の進行から成立までにおさえておくべきポイントは、以下の3つです。

  • 時効はいつから進行するのか
  • 時効には停止・更新するケースがある
  • 時効成立後は訴えられなくなる

時効が成立するまでのあいだに、進行の停止や更新をできるケースがあります。相手の行方がわからなかったり、連絡が途絶えたりしてお困りの方は、参考にしてください。

時効はいつから進行するのか

結婚詐欺師を訴える際、刑事と民事では時効の起算点が異なります。

刑事事件においての時効は、詐欺行為が終わった時点からはじまり、成立まで7年です。詐欺事件の余罪がいくつかある場合、時効は個別に進行します。最初の事件は時効が成立していても、直近の詐欺で罪に問われるケースもあります。

民事事件の時効は、被害に気づき加害者が特定された時点から進行し、期間は3年です。不法行為や加害者を特定できないときは、詐欺があったとされる時点から20年の消滅時効が進行します。

詐欺に気づいた時点ですぐに、専門家へ相談することが大切です。

時効には停止・更新するケースがある

刑事・民事ともに結婚詐欺での時効が、停止や更新するケースがあります。刑事事件では、起訴された場合や加害者が国外へ逃亡しているあいだは、時効が停止します。

また、民事事件で相手に逃げられ賠償請求訴訟が起こせないときは、「公示送達」という手続きによって時効の更新が可能です。「公示送達」とは、裁判所の掲示板に呼出状を貼り、2週間経過すると相手に訴状が届いたとみなされる手続きです。

民事事件で時効の更新が適用されると、いままでの期間はリセットされます。あらたな時効期間が進行しはじめる点が、刑事事件との大きなちがいです。

詐欺師が海外へ逃亡したり、行方がわからず訴訟が起こせなかったりするときも、時効の停止や更新ができることを把握しておきましょう。

時効成立後は訴えられなくなる

時効成立後は、刑事告訴や民事訴訟が起こせず、結婚詐欺師を逮捕したり損害賠償を請求したりできなくなります。

刑事上の時効がすぎると、加害者が起訴の免除や減刑をもとめ、返金の申し出をしてくるといった機会ものぞめません。弁護士が介入して交渉しても、加害者は返金に応じないでしょう。

時効が成立すると、加害者を訴えられなくなり、被害回復は困難です。詐欺に遭ったとわかった時点ですぐに被害の証拠をあつめ、刑事・民事両面で訴えていけるよう専門家に相談してください。

結婚詐欺で返金請求できるケース

結婚詐欺で返金請求できるケースは、おもに以下のとおりです。

  • うその理由でお金を要求された
  • 結婚できると勘ちがいしてお金をわたした
  • 「結婚したら返す」といわれお金を貸した
  • 精神的苦痛をあたえられた

相手のうそにだまされてお金をわたしたり、パートナーに裏切られて精神的苦痛をあたえられたりした場合は、返金や慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。

また、結婚詐欺にあたらなくとも、パートナーにお金を貸していたときは、民法587条の消費貸借契約により返金請求できます。

参考:民法|e-Gov法令検索

「だましとられたお金はとりもどせない」と泣き寝入りするまえに、自身のケースが返金請求できるかチェックしてください。

結婚詐欺の証明には証拠の存在が必須

結婚詐欺を訴えるためには、十分な証拠が必要です。詐欺師に消されるまえに、できるかぎり多くの証拠をのこすことが重要です。

以下の情報は、結婚詐欺の重要な証拠とみなされます。

  • 詐欺師の個人情報
  • 結婚相談所やアプリでの偽プロフィール
  • お金をわたしたとわかる借用書や振込明細書
  • 婚約指輪の現物や領収書
  • 家族と顔合わせしたときの写真
  • 相手とやりとりしたLINEやメールの内容

警察や裁判所は、客観的証拠にもとづいて判断します。証拠がとぼしいと詐欺事件としてとりあつかってもらえず、返金請求も困難です。

パートナーの行動にあやしさを感じた場合は、すべての記録をのこしましょう。

結婚詐欺に遭った際の相談先

結婚詐欺に遭った際の相談先は、以下のとおりです。

  • 警察
  • 弁護士
  • 調査会社

時効のまえであればすみやかに対処することで、被害回復できる可能性があります。詐欺師は逃げ足がはやく、証拠をのこさないため、個人での対処は困難です。専門家へ相談し、プロのアドバイスをもらいましょう。

警察

結婚詐欺の罪で訴えたい方は、時効が成立するまえに警察へ相談し、被害届を提出してください。

捜査がはじまり詐欺師が逮捕されると、加害者は起訴を逃れたり刑を軽くしたりするために、被害弁償をおこなうケースがあります。被害弁償とは、加害者が反省をしめす方法として、だましとったお金を返すことです。

ただし、詐欺の証拠が少ないと、被害届を出しても、捜査にすすまない場合もあります。警察へ相談するときは、できるかぎり多くの証拠をあつめましょう。

弁護士

結婚詐欺に遭った際は、弁護士も相談先の1つです。時効が成立するまえに被害金をとりもどしたい方は、弁護士のアドバイスのもと、内容証明郵便を送り返金をもとめる方法も有効です。

法律のプロである弁護士は、加害者が内容証明郵便による返金の催促に応じないケースでは、民事訴訟を起こすといった手段をとれます。

訴訟では、結婚詐欺の事実を証拠によって証明しなければなりません。結婚を約束していたとわかる証拠や相手とのやりとりなど、詐欺を証明できる情報をあつめて相談してください。

調査会社

結婚詐欺の証拠が少なく専門家への依頼が不安な方は、調査会社への相談をおすすめします。調査会社は、高いリサーチ能力で証拠をあつめられるため、時効のまえに詐欺師を訴えられる可能性があがります。

調査会社は、すでに詐欺師と連絡がとれない場合でも身元をわり出し、尾行や張り込みなどで、さらにくわしい情報の入手も可能です。個人での尾行や張り込みは、トラブルに巻き込まれるリスクをともなうため、プロにまかせると安心です。

調査会社によって得意とする分野は異なるため、詐欺師の身元を特定するノウハウが豊富な事務所を選びましょう。

結婚詐欺の相談は当事務所へ

結婚詐欺の時効がせまっているものの証拠がとぼしくお困りの方は、当事務所へご相談ください。当事務所は結婚詐欺の事案に精通しており、刑事告訴や民事訴訟において重要となる証拠を、スムーズに収集できます。

当事務所には、身元特定調査に長けたスタッフが在籍しており、詐欺師の行方がわからないケースでも対応可能です。

ご相談は24時間365日、電話・メール・LINEにて無料で受けつけています。詐欺師は、疑われていることに気づくと行方をくらますため、身元調査を得意とする当事務所へ、ぜひお気軽にご相談ください。

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