結婚詐欺にあった! 対処法と繰り返さないための方法は?

自分は大丈夫と思っていても、結婚詐欺に巻き込まれる可能性はあります。もし結婚詐欺にあった場合、どのように対処すべきでしょうか?

この記事では、結婚詐欺被害の対処法や二度と繰り返さないために気をつけるべきことをお伝えしています。

結婚詐欺にあったと認められる行為とは?

結婚詐欺にあったと認められる行為とは?

結婚詐欺とは、次の行為が2つともおこなわれたとき認められます。

  • 結婚する意思がなく被害者を騙すつもりで近づく行為
  • 金銭や財産を嘘をついて騙し取る行為

結婚する意思がなく被害者を騙すつもりで近づく行為

被害者を騙す行為とは、結婚する意思がないにもかかわらず、相手に嘘をつき結婚すると思わせる行為のことです。

詐欺師に見られる特徴は男女問わず身分や年収などがハイスペックであることです。

例えば男性詐欺師なら一流大学を卒業して医者や弁護士などの職業を名乗ります。女性詐欺師の場合、お嬢様がいくような大学を出てアパレルや美容関係の会社を経営しているなどが挙げられます。

結婚する相手として好条件に偽ることで、結婚や出会いを求めている異性から魅力的に感じさせ、さらに金銭を騙し取る際に返済する能力や財産があると思わせるのです。

金銭や財産を嘘をついて騙し取る行為

金銭や財産を騙し取る行為には、理由をつけてお金を出させる、高額な商品の購入、財産の名義を変更させることなどが挙げられます。

多くの場合、交際して早い段階、もしくは交際直前に「結婚したいけど株で失敗して借金がある」「身内が事故にあい、医療費が必要だ」などと嘘をつくケースです。

そして「お金はあるが今たまたま用意できないから立て替えて欲しい。すぐに返すから」といった言葉で、金銭の要求をしてきます。

交際直前や直後は恋愛感情が芽生えていることもあり、被害者は「返済の意思を示しているし嫌われたくない」「すぐに返してくれるなら立て替えてもいいか」と思ってしまい騙されてしまうのです。

結婚詐欺にあったと認められないケース

結婚詐欺にあったと認められないケース

自分が結婚詐欺にあったかもしれないと思い、弁護士に相談にいっても次の5つのケースにおいては結婚詐欺と認められない場合があります。

  • 金銭のやりとりがない
  • 相手が逃げていない
  • 被害者が自分から金銭を渡した
  • 元々相手が結婚の意思を示していない
  • 証拠がない

金銭のやりとりがない

結婚詐欺と認められるには金銭のやり取りがあることが条件であるため、金銭や財産に被害がない場合は結婚詐欺にはあたりません。

結婚しようと約束をしていても、相手が行方不明になっただけなら結婚詐欺とは認められないのです。

また、婚約していた場合に結婚式場のキャンセル料が発生したり、同棲していたアパートの賃貸料を払わないなどのケースは、金銭の動きはあるものの、お互いの間で金銭のやりとりがないため詐欺罪には該当しません。

相手が逃げていない

相手と連絡が問題なく取れており、相手が逃走していないケースでは、たとえ金銭のやりとりがあったとしても結婚詐欺と認められません。

なぜなら借りたお金を返すことを忘れている、返す意思はあるがまだ返せていないだけと判断されてしまうからです。

しかし、このまま相手が逃げてしまえば金銭被害を受ける可能性も否定できません。金銭のやりとりが発生する際には必ず身辺調査を相談するようにしておきましょう。

被害者が自分から金銭を渡した

被害者が自分から金銭を渡した場合、騙し取ったとは認められないため詐欺罪にはあたりません。

ただし、身内に医療費がかかっているといった偽りの話をして相手の同情を誘い、被害者が自分からお金を差し出すよう仕向ける可能性もあります。

騙そうとしているか判断がつきにくいようなら、相手との連絡が取れるうちに当事務所のような会社へ身辺調査を相談しておくと安心です。

元々相手が結婚の意思を示していない

相手からの結婚の意思表示があるとはっきりしていない場合、結婚をするつもりがなかったと判断されて結婚詐欺とは言えなくなります。

ただし、金銭のやりとりがあれば詐欺罪は認められるでしょう。

被害者の心を傷つけ、金銭を騙し取る結婚詐欺は、嘘を重ねて罪状が重くなる犯罪です。不安に思う部分があるようでしたら、当事務所にご相談ください。

証拠がない

結婚の約束が口約束だけの場合、もし金銭を騙し持って逃げたとしても結婚詐欺とは認められません。

なぜなら客観的に見て、結婚前提に付き合っていると判断できないからです。口約束だけでは、相手が本当に結婚すると言ったかどうか判断できません。

被害者だけがその気になっただけの可能性も否定できず、結婚詐欺と認められるには根拠が薄くなってしまいます。

たとえば、プロポーズの言葉が音声録音に残っていたり、結婚前提に交際していると知人に公にしている、結婚について話しているメールのやり取りのような証拠があれば結婚詐欺として認められやすくなります。

結婚詐欺にあったときの対処法

結婚詐欺にあったときの対処法

結婚詐欺にあったことに気づいたとき、相手と連絡が取れるか否かが重要になってきます。

もし連絡が取れる場合は騙された金銭を返金請求できる可能性がありますが、連絡が取れなくなってしまうとそれが困難となります。

相手と連絡が可能な場合

まず、相手方の身元に関する情報を集めます。

例えば電話や住所、職場などできる限りのものを集めましょう。次に渡した金銭の総額と理由を整理します。

どのような説明を受けて金銭を渡したのかを整理して、金銭をあげたのではなく貸したという点について、証拠を集めることが重要です。

会話を録音したもの、LINEやメールでのやりとりのような証拠があれば、返還請求をおこなう際に有利になるでしょう。

相手と連絡が取れない場合

すでに連絡がとれない場合、相手を探し出すのは簡単ではありません。

被害者が結婚詐欺にあったと気づいた段階で、相手の身元を調べようとしても、結婚詐欺師が被害者に伝えていた情報はほとんどが嘘で、正しい情報にたどり着くことは困難なケースが多いからです。

相手が音信不通になる前に少しでもおかしいと感じたら、専門家への相談や調査会社身辺調査の依頼をするなどしておくと被害を最小限に留めることができるでしょう。

結婚詐欺にあったことを繰り返さないために

結婚詐欺にあったことを繰り返さないために

結婚詐欺にあったとしても、同じ過ちを繰り返さないことが大切です。

中でも次の3つには十分注意して、結婚詐欺にあわないように気をつけましょう。

  • 会ったばかりの相手を簡単に信用しない 
  • 金銭のやりとりを避ける
  • 名刺や第三者の存在も偽造の可能性がある

会ったばかりの相手を簡単に信用しない 

出会ったばかりの人を信用するのはやめましょう。すぐに金銭の話をする、知り合ったばかりで結婚の話をするといった結婚詐欺師の特徴をしっかり把握してください。自分を守るためにも疑い深くあることが重要です。

金銭のやりとりを避ける

簡単にお金を貸すことはしてはいけません。

結婚詐欺師はお金を持っていることを装い、貸し借りをした最初のうちはお金を返してくることもあります。しかし信用して金銭のやりとりを続けてしまうと、結婚詐欺の手口にはめられてしまう場合があります。

名刺や第三者の存在も偽造の可能性がある

詐欺師が名刺や第三者の存在を偽装しているかもしれないことを覚えておきましょう。名刺を渡されたり、親族や友人などの第三者を紹介されたりすると、つい信用してしまうかもしれません。

しかし詐欺師はお金を得るためには人を騙すことも厭わないので名刺や第三者の存在を偽装することも簡単におこないます。第三者を紹介されただけでは信用に値しないということを覚えておきましょう。

まとめ

まとめ

結婚詐欺はお金をとられるだけでなく、好きな人に裏切られるという精神的なダメージも与えます。「まさか自分が」とは思わず、おかしいと思ったらすぐに行動することが被害の拡大を防ぎます。

被害者の多くは、弁護士に依頼するときに詐欺師の偽の情報しか伝えられず解決までの多くの時間と費用がかかってしまいがちです。依頼しても意味がない、もしくは依頼を断られてしまうことも多々あります。

しかし、当事務所は調査会社・探偵事務所なので相手の身元や情報を収集して、その情報を弁護士に提出する事により、返金請求ができる可能性があります。

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