お金を返してくれない相手への対処法と催促する際の注意点を紹介

お金を返してくれない相手への対処法と催促する際の注意点を紹介

お金を貸した相手が返してくれず、催促するか悩んでいませんか。

返金を催促する方法は複数あるため、お金を貸した状況や関係性に応じて適切な方法をえらぶことが大切です。

本記事では、お金を返してくれない相手への対処方法と催促する際の注意点を紹介します。

   
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お金を返してくれない相手へ催促する方法

お金を返してくれない相手へ催促する方法は、以下の2つです。

  • メールや電話
  • 内容証明郵便

返済しない相手には、お金を返して欲しいという強い意思をつたえる必要があります。

相手との関係性や状況に応じた適切な催促の方法を選択し、返済に向けた行動をとってください。

メールや電話

お金を返してくれない相手へ催促する際は、メールや電話をつかい連絡を取ってみましょう。メールや電話をつかった連絡は、直接会って話すよりも落ち着いて自身の気持ちや状況をつたえられるメリットがあります。

メールであれば時間をかけて催促の文章をかんがえられたり、絵文字をつかって相手に気持ちをつたえられたりできます。請求書の画像の添付は、相手に債務を認識させ、言い逃れできない証拠となるでしょう。

電話をつかって催促する場合は、声のトーンや口調などで返金をもとめる強い意思を示せます。メールや電話で催促する際は、返済期日や支払い方法を相手に提示できるよう、事前に決めておくと良いでしょう。

内容証明郵便

内容証明郵便を送る方法は、お金を返してくれない相手へ催促する際に有効な方法といえます。内容証明郵便は、差出人・宛先・内容・差出日を郵便局が証明してくれるため、貸した相手に返金を請求した証拠となる正式な文書です。

内容証明郵便の送付により、催促する側の強い要望を相手につたえプレッシャーを与えられます。手続きの際は、決められた書式に沿って二通の謄本の作成が必要です。

返金を請求した証拠は裁判の際に有利にはたらくため、内容証明郵便の送付は検討するべき催促の手段です。

催促してもお金を返してくれないときは?

相手に催促してもお金を返してくれない場合の返金をもとめる手段として、以下の4つがあります。

  • お金を貸した証拠を保管する
  • 支払督促をおこなう
  • 民事調停をおこなう
  • 訴訟を検討する

返金の催促に相手が応じない場合は、法的措置も視野にいれる必要があります。返済をもとめる強い意思を示す法的な手段をとることで、解決へ近づくでしょう。

お金を貸した証拠を保管する

お金を貸した証拠を保管することは、返してくれない相手へ返金をもとめる際におこなうべき手段です。

相手が返金に応じない場合に支払督促や訴訟をおこすには、催促する側が金銭を貸しているという証拠を確保する必要があります。

一般人同士での貸し借りの場合は、借用書を作成しないケースがほとんどです。借用書は、お金の貸し借りをしたという重要な証拠となるため、作成しておくことが大切です。

ほかにも相手とのメールのやり取りや電話の録音、通帳の振込履歴といった催促する側がお金を貸したことを示せる証拠をあつめておきましょう。

支払督促をおこなう

返してくれない相手から返金をもとめるには、支払督促をおこなうことも視野にいれてください。支払督促とは、相手が金銭を支払わないことについて債権者の申し立てがみとめられた際に、返金の要請を簡易裁判所をとおしておこなう手続きです。

支払督促に対して相手から異議の申し立てがなかった場合は、貸していた金銭の支払いについて強制執行が可能です。

支払督促をおこなうには、お金を返さない相手の居場所をあきらかにしておく必要があるため、住所がわからない場合は調査会社へ相談してみましょう。

民事調停をおこなう

相手からお金を返してもらうためには、民事調停をおこなうことも有効な方法です。調停委員が仲介に入り、解決に向けた当事者同士での話し合いが可能です。

訴訟に持ち込まずに円満に解決したい場合は、民事調停が適しています。

話し合いが成立した際に作成される調停調書は、合意した内容が確定判決と同じ効力を持つため、今後の金銭トラブルの回避につながります。

ただし、相手が調停に協力的でない場合は解決が難しくなり、あらためて訴訟をおこす必要がある点には注意してください。

訴訟を検討する

相手がどうしてもお金を返してくれないケースでは、訴訟をおこなうことも検討しましょう。

貸したお金が140万円以下であれば簡易裁判所へ訴えを申し立て、勝訴となれば相手へ返金の強制執行をおこなえます。140万円超えの金額を貸した場合は、地方裁判所で訴訟をおこします。

金額が60万円以下であれば、少額訴訟も選択肢の一つです。訴訟をおこすためには、相手の住所を特定しておく必要がある点には注意が必要です。

ほかの法的手段よりもお金を取り戻せる可能性が高い一方で、時間と費用がかかることを理解し、訴訟をおこすか判断してください。

返してくれない相手にお金がない際の対処法

返してくれない相手にお金がない場合の対処法は、次の2つがあげられます。

  • 返済方法や期限の変更を提案する
  • 相手の資産を確認する

返金を実現させるためには、相手から「お金がないから返せない」と言われても、冷静に対処することが大切です。

返済方法や期限の変更を提案する

返してくれない相手にお金がないケースでは、返済方法や期限変更の提案をしましょう。

相手に返済能力がない場合、支払いを分割したり期間延長をしたりといった提案をすることで、少額ずつでも返金してもらえる可能性が高められます。

支払えない条件を提案しても再び返済が不可能となるおそれがあるため、相手の状況によって完済が可能な方法や期限を譲歩することも大切です。

相手の支払い能力がなくなった場合にそなえ、遅延金や返済条件を明確にする契約書を作成しておくとトラブルを避けられます。

相手の資産を確認する

返してくれない相手が「お金がない」と言ってきた場合は、資産が本当にないのか確認する必要があります。相手がお金を持っていなくても、家財や金品などを担保とする動産執行により、返金をもとめることが可能です。

動産執行とは、裁判で相手が敗訴した際に、所有する財産を強制的に売却してお金を回収する手続きです。

お金を貸している相手から回収できそうな財産がないか知りたい場合は、調査会社や弁護士へ相談してみましょう。

お金を返さないことは犯罪にあたる?

日本にはお金を返さない行為自体を、罪に問える法律はありません。

口では約束しておきながら、相手がはじめから返さないつもりでお金を借りている場合は詐欺罪に問える可能性があります。

返さない相手に何度催促しても返済する様子が見られなければ詐欺の疑いもあるため、だまされた証拠を収集し訴えることも視野にいれましょう。

返済を催促する際の注意点

お金を返してくれない相手に返済を催促する際の注意点は、次の2つです。

  • 返済を強く迫らない
  • 周囲の人に言いふらさない

相手が返済しないことに憤りを感じ感情に身をまかせた行動をすると、かえって相手から訴えられるケースもあるため、冷静に対処する必要があります。

返済を催促する際の注意点を理解し、両者が納得する返済方法を見つけましょう。

返済を強く迫らない

お金を返してくれない相手に対しては、返済を強く迫らないようにしましょう。

誠意を感じない相手の言動から感情的になり、脅迫めいた強い口調で返済を迫ってしまうと、恐喝罪で訴えられるおそれがあります。

恐喝罪は人をおどして相手に恐怖心を抱かせ、不法な利益を得る犯罪です。お金を返してもらうための正当な主張であっても、感情的にならずにお互いが納得する話し合いをすることが大切です。

相手に返済をもとめる際に感情の抑制が難しいのであれば、弁護士に交渉をまかせる方法も検討しましょう。

周囲の人に言いふらさない

お金を返してくれない相手に返済を催促する際の注意点の一つは、周囲の人に言いふらさないことです。

お金を返してくれない悩みを周囲の人に話した場合、相手から名誉棄損として訴えられる可能性があります。

周囲へ協力をもとめたり相談したりするためだとしても、不特定多数の人に相手の借金についての話をしてしまうとトラブルを招きかねません。

相手が返済しないという悩みを相談する際は、他者に聞かれるような場所は避け、信頼できる人と個別で話すようにしましょう。

相手がお金を返してくれない場合の相談先

相手がお金を返してくれない場合の相談先は、以下の2つです。

  • 弁護士
  • 調査会社

返金をもとめる際に必要な、相手の住所や借金をする理由をあきらかにするために専門機関の手を借りることも検討しましょう。状況に応じた相談先をえらぶことで、自身に合った解決策を見つけられます。

弁護士

弁護士は、相手がお金を返してくれない場合に検討すべき相談先の一つです。弁護士への相談は、お金を貸している側の法的手続きの負担が軽減されるメリットがあります。

専門的な知識がないまま、訴訟や返金の手続きを進めるには準備と時間がかかります。弁護士のサポートを受けることにより、難しい書類の作成や相手との交渉をすみやかに進めてもらい、返金までの見込みが立てやすくなるでしょう。

相手の資産状況を調べる際に弁護士会照会制度の利用もできますが、事件性がみとめられなければ調査が難しいケースもあるため、注意してください。

調査会社

相手がお金を返してくれない場合には、調査会社への相談をおすすめします。調査会社は情報収集の専門家であるため、お金を返してくれない相手の資産状況や借金をした理由などをあきらかにします。

プロのノウハウをつかった尾行や張り込みの調査が可能であるため、相手に気づかれるリスクもありません。調査会社が調べたお金を貸した相手の情報をもとに弁護士に相談すれば、返金までの手続きもスムーズに進みます。

返金までの道筋がわからず不安な場合でも、調査会社へ相談することでアドバイスを受けられます。

お金を返さない相手へ返金をもとめる際に必要な情報を収集するには、調査会社への依頼を検討しましょう。

お金を返してくれない相手にお困りなら当事務所へ

お金を返してくれない相手に悩んでいる方は、当事務所へご依頼ください。当事務所は、弁護士に相談する際に必要なお金を貸している相手についての情報収集をスムーズにおこないます。

丁寧なヒアリングをもとに、専門的な技術をもちいて情報をあつめ、お金を取り戻すために必要なサポートやアドバイスも可能です。

LINEやメールでの相談もおこなっているため、遠方にお住まいの方でも対応できます。

お金を返してくれない相手にお困りの場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。

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