近年、パパ活による不倫問題が増加しています。パパ活行為をすると、パパ活相手の配偶者から慰謝料請求される場合があります。
慰謝料請求されて困らないよう、パパ活と不倫の違いを理解したり請求された場合の対処法を覚えたりしましょう。
今回は、パパ活と不倫の違いや慰謝料請求されるケース、請求された時の対処法について解説します。自分の身を守るためにも、最後まで参考にしましょう。
パパ活とは
パパ活とは、20代から30代の女性が金銭を受け取る目的で、肉体関係を持たずに金銭的に余裕がある男性とデートや食事をすることをいいます。パパ活が不倫にあたる行為と認められると、相手方の配偶者に慰謝料請求される可能性があります。
慰謝料請求を避けるためには、パパ活と不倫の違いを理解しなければなりません。
パパ活と不倫の違い
パパ活と不倫は同じ意味に思えますが、両者には「肉体関係の有無」という点で明確な違いがあります。
不倫とは既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つことを指し、民法上の不法行為と同義です。不法行為に該当する場合、民法709条、710条をもってパートナーや不倫相手に慰謝料請求ができます。
’’(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。’’
パパ活を不倫として慰謝料請求するには、肉体関係があったことを証明しなくてはなりません。証明するものは、パートナーと不倫相手が一緒にラブホテルに入る際の写真や、裸で抱き合っている際の写真などが挙げられます。
パパ活で慰謝料請求されるケース
パパ活で慰謝料請求されるのは、以下のケースです。
- 肉体関係があった
- 既婚者であることを知っていた
- パパ活で婚姻関係に支障をもたらした
パパ活が不倫行為に該当する場合、民法によって慰謝料請求されるのは先述の通りです。しかし、肉体関係の事実以外にもパパ活が不倫に該当するケースが存在します。
肉体関係があった
パパ活で肉体関係があったことを証明されると、パパ活相手の配偶者に慰謝料請求されるケースがあります。
実際の現場を目撃しない限り、不倫の事実を証明することは困難です。しかし、不倫現場を目撃しなくても以下の行為をしていた場合は不倫関係として判断され、慰謝料請求の根拠となります。
- 2人でラブホテルに行った
- 2人で旅行に行き同室に宿泊した
- どちらかの家に長期滞在している
「客観的に見て肉体関係にある」ケースが不倫と判断されるため、パパ活をするのであれば注意しましょう。
既婚者であることを知っていた
パパ活相手が既婚者と知ったうえで関係を持つことも、慰謝料請求される典型的なケースです。
パパ活が不倫(不法行為)に該当する場合、パパ活相手の配偶者は、故意もしくは過失により相手から損害を受けたとして慰謝料請求が可能です。パパ活相手が既婚者と知っていて交際関係や肉体関係を持つことは、故意的にパパ活相手の配偶者に対し損害を与えたと判断されます。
「パパ活相手の配偶者に損害を与えるつもりはなかった」としても、既婚者と知りながら相手と関係を持つ行為は不倫に該当するため、注意が必要です。
パパ活で婚姻関係に支障をきたした
パパ活によって婚姻関係に支障をきたすと、パパ活相手の配偶者から慰謝料請求されます。
相手と頻繁にデートや食事をする行為は「婚姻生活の平穏を壊すもの」として、慰謝料請求される可能性があります。肉体関係がなくても、パパ活相手との関係によっては相手の家族を崩壊させるおそれがあるためです。
「肉体関係がなく不倫じゃないから慰謝料は払わない」という理由では、慰謝料請求を拒否できないケースがあることを覚えておきましょう。
慰謝料請求されたらどうしたらよいか
パパ活相手の配偶者から慰謝料請求された際にできることは、以下の3つです。
- 相手の主張内容を確認する
- パパ活相手の発言を整理する
- 調査会社に実態調査をしてもらう
パパ活イコール不倫ではありません。パパ活相手の配偶者に損害を与えていないことが立証できれば、慰謝料請求を拒否できるケースがあります。
相手の主張内容を確認する
パパ活相手がどのような理由で慰謝料請求したかを確認しましょう。
パパ活に対して慰謝料請求できるのは、パパ活行為が不倫(不法行為)と認められたときです。金銭を受け取るためだけのパパ活や、不倫の証拠がない請求は、慰謝料の支払いを拒否できるケースがあります。
一方で、肉体関係がなくても相手方の家族に損害を与えたとして慰謝料請求をされたら、拒否できない場合があります。不倫(不法行為)に該当するパパ活行為であれば、慰謝料請求に応じなくてはなりません。慰謝料請求に応じないと、財産を差し押さえられる可能性があります。
まずは、自分が行ったパパ活が不倫にあたる行為かどうか、客観的に判断しましょう。
パパ活相手の発言を整理する
パパ活相手の発言や、やりとりを振り返ることも重要です。
「結婚や婚約はしていない」「彼女はいない」などと言われパパ活を行った場合、不倫の原因は、嘘をついたパパ活相手になります。婚約者や配偶者の存在を知らずにパパ活をした場合、故意・過失による不法行為とはならず、慰謝料請求を拒否することが可能です。
注意点は、関係を持った当初は配偶者や婚約者の存在を知らなくても、その後のやりとりの内容によっては故意・過失がないとは認められないことです。パパ活相手が家族の話をしたり結婚指輪をつけていたりする場合、「既婚の事実を知っていた」「既婚に気付けない落ち度があった」と判断されます。
調査会社に実態調査をしてもらう
パパ活相手と肉体関係や不倫関係がなかったことを証明するため、調査会社に実態調査をしてもらいましょう。
本当に不倫の事実がなかった場合であっても、パパ活相手の配偶者は感情的になっており、話を受け入れてもらえないことが想定されます。そのような場合、パパ活相手との関係について調査会社に実態調査してもらうと、不倫の事実がないことを証明できる可能性があります。
報告書として不倫の事実がないことを証明できれば、パパ活相手の配偶者は慰謝料請求を取り下げざるを得ません。
慰謝料を払わなくてもよいケース
以下に該当する場合、パパ活による慰謝料請求を拒否できます。
- 不貞行為(不法行為)の事実がない
- 相手が既婚者だと知らない
- すでに婚姻関係が破綻していた
パパ活相手との間に肉体関係がなければ不倫に該当しないため、慰謝料を支払う必要はありません。相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度がない場合も同様です。
パパ活で関係をもつ以前に相手方の婚姻関係が破綻していた場合も、慰謝料請求を拒否できます。慰謝料請求は「家族の平穏を壊した」ことを理由にするためです。
パパ活の実態調査は当事務所をご利用ください
パパ活の実態調査を検討している場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。
パパ活相手との間に不法行為の事実がなければ、慰謝料請求に応じる必要はありません。しかし、実際に不倫の事実がなくても、パパ活相手の配偶者が取り合ってくれない場合があります。
そのような場合、調査会社に依頼して不倫の事実がない報告書が用意できれば、パパ活相手の配偶者は慰謝料請求を取り下げざるを得ません。
慰謝料請求でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。