詐欺被害の回復のために探偵は必要?回復するための流れを解説

詐欺にあい現金をとられてしまった」「詐欺の被害にあい個人情報を盗まれた」このような場合に詐欺被害の回復をするためにはどうしたら良いか、思いつくことが多い相談先としては弁護士という方も多いかもしれません。

しかし、なかなか弁護士に詐欺の被害を請求するのはしづらいという方も多いのではないでしょうか。

実際、詐欺被害の場合には、相手の特定ができていないと立証が難しく弁護士でも対応を避けるケースも少なくありません。

その際に、頼りになるのが調査会社や探偵ですが、そもそも探偵や調査会社が必要なのかわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、詐欺被害の回復実績も持つ調査員が、詐欺被害にあった場合にどのようなことが必要か、その相談相手について解説します。

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解決のために探偵が必要な詐欺の特徴とは

よくある詐欺の特徴を確認

詐欺」といっても一口にいろいろなものがあるのですが、代表的なものを確認しましょう。

詐欺とは

そもそも詐欺とはどのようなものでしょうか。

詐欺とは一般的に騙すことを言いますが、取引における民法上の定義と、刑事罰に関する刑法上の定義に分けて検討しましょう。

民法上の詐欺は、相手を騙して意思表示の動機に錯誤を生じさせて意思表示をさせることをいいます。

そして、民法上の詐欺を行なわせた場合には、その契約などの法律行為は取り消すことができるものとされています(民法96条1項)。

刑法上の詐欺は、相手を騙して財物を交付させることをいい、10年以上の懲役刑が規定されています(刑法246条1項)。

なお、詐欺は現実に金銭の交付がなくても未遂罪として処罰することになっています(民法250条)。

結婚詐欺

結婚をすることを前提としているふりをして、借金を隠していたものを精算する・親の治療費が必要・口座を一緒にしたいので生活費を振り込んでほしいなどと騙して金銭を交付させて、そのまま連絡をとらなくなるなどの詐欺のことを結婚詐欺と呼んでいます。

こちらも、結婚する相手に必要だからと金銭等を交付させるもので民法上も詐欺であるといえますし、相手を騙して金銭等を交付させているので刑法上も詐欺であるといえます。

この結婚詐欺の線引きは人によって感じ方が異なるのですが、法的には肉体関係・性行為を行うことにあります。

写真・音声によって性行為をしているところ、あるいは性行為をしたと推認されるもの(典型的にはラブホテルに二人で出入りするところの写真を取得する)などによって、浮気をしている、という証拠を取得する必要があります。

立証するためには、証拠をきちんと集める必要があるため、探偵や調査会社の協力が欠かせません。

投資詐欺【FX・仮想通貨詐欺】

SNSやマッチングアプリを通じて接触があった相手から、仮想通貨投資を持ちかけられる形での詐欺は頻発しています。国民生活センターの公式Webサイトにも、以下の相談事例が掲載されていました。

  • 紹介者から暗号資産が振り込まれたが、手数料を支払っても出金できない
  • 海外の暗号資産取引所でのFXを勧められ利益が出たが、少額しか出金できない
  • 暗号資産での賭博を勧められたが、出金できない

特に多いのが、入金したサイトが偽サイトで入金した途端にサイトが閉鎖してしまい連絡も途絶え、泣き寝入りするパターンです。

返金や相手を訴えるためには、相手側の特定が欠かせません。相手側の特定はITの知識が不可欠であるため、探偵や調査会社への依頼が必要になります。

国際ロマンス詐欺

国際ロマンス詐欺とは、架空の外国人を装った人物が日本人に恋愛感情を抱かせ、相手が信用した頃合いに金銭を送金させるなどする詐欺のこと。

さまざまな理由をつけて金銭を送金させた後、外国人と連絡が途絶えてしまうことから、相手の素性がわからず泣き寝入りせざるを得ないと話題の詐欺被害として知られています。

  • 荷物を送る手数料の立て替え
  • 自分や家族の治療費
  • 投資への勧誘

上記が主な手口です。荷物を送る手数料とは、空港の関税などで止められてしまい手数料が必要とのことで、中東の空港という設定が多いです。
以前は職業が軍人という設定で、「あなたと結婚したいから日本に行くために軍をやめる。違約金が必要なので立て替えてほしい」というパターンが多かったのですが、最近では投資への勧誘が増えてきています。

国際ロマンス詐欺は、相手の特定が難しく弁護士に相談してもそもそも訴えることができないため、泣き寝入りすることがほとんどです。

FXや仮想通貨の投資詐欺同様に、相手の特定が欠かせないため、探偵や調査会社への依頼が必要になります。

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詐欺にあったときに被害を回復する手段は?

詐欺にあったときに被害を回復する手段は?

詐欺の被害にあったときに、その被害を回復するための手段にはどのようなものがあるのでしょうか。

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民事上の請求を行なう

法律が予定している本来の形は、民事上の請求を行なうことです。

詐欺に基づく契約は取り消すことができるので(民法96条1項)、金銭を支払った場合にはその金銭を返してもらうことになります。

その手続きは次のとおりです。

任意の返還を求める

相手と交渉をして任意の返還を求めるものです。

詐欺を行った相手と交渉をして、相手から直接支払いを受けることで被害の回復を行ないます。

交渉の方法は問いませんので、対面で直接交渉をしたり、電話で交渉をしたり、書面・メール・SNSのメッセージを用いることなどが考えられます。

よく「内容証明を送る」ということを耳にすることも多いと思うのですが、内容証明は郵便局で送ることができる文書の内容を証明してくれる郵便物で、究極的には通常の書面と何ら変わるところがありません。

詐欺で相手が任意に返金を認めることはほとんどのケースで期待できないため、法的な手段の検討が必要となります。

法的手続き

法的手続きを利用します。

法的手続きというと代表的なものは裁判ですが、法的手続きには裁判のみならず様々な手段があります。

例えば調停という手続きは、裁判所で行なう話し合いの延長線のようなもので、裁判官・調停委員2名からなる調停委員会が相互の話を聞きながら調停案を提示し、これに合意する形で紛争を解決するものです。

また金額が少ないのであれば、少額訴訟などの簡易な裁判で解決することもできます。

これらで請求権を確定させた後に相手の財産の強制執行をします。

ここまで全て相手に対して裁判所での手続きを行なうことになるものであることはおわかりいただけると思います。

これらの手続きは全て相手がわかっていること、つまり氏名・住所がわかっていることが大前提となります(強制執行までする場合には、どのような財産があるかも特定する必要がある)。

詐欺の場合には相手がどこの誰だかわからないという状況だと利用できないことになります。

逮捕された場合の自発的な被害弁償

詐欺は上述したとおり刑事事件です。

刑事事件であるため、詐欺犯が逮捕・送検されることがあります。

刑事事件になった場合に、刑を軽くなるための手段として、情状酌量の余地があるかが問われることになり、検挙された犯人のほとんどが有罪になる日本の裁判においては、ほとんどの事件で情状酌量の余地があることが主張されます。

詐欺や窃盗のような経済犯の場合には、被害者への被害弁償をどのくらいしているか、どのくらい約束しているかが、この情状酌量のための資料となります。

つまり、被害にあった分を弁償している、弁償の約束をしていることによって、刑が軽くなる可能性があるのです。

加害者本人が被害弁償をすることができる資力がある場合や、周りからの援助を受けられる状況である場合には、逮捕された詐欺犯から被害弁償を受けることができる場合があります。

振り込め詐欺救済法に基づく預金保険機構からの被害の回復

振り込め詐欺救済法において定められている手続きによって、預金保険機構から被害の回復を受けることができる場合があります。

現在、詐欺の被害にあったなどの経済犯において、違法に銀行口座が使われた場合には、その銀行口座を凍結してしまい、被害者に分配できるようになっています。

この手続きは、口座に残っている現金があった場合で、被害者による申出が複数ある場合には被害金額による按分となりますので、被害の全額が戻ってくるにはかなり条件が絞られます。

この手続きによる返金のコツは、入金をしてから下ろすまでの間に凍結してしまうことなので、早めに手続きに着手することです。

詐欺被害にあった時の相談先は?

詐欺被害にあった時の相談先は?

詐欺の種類によって適切なところに相談を行って解決に導いてもらうことが重要です。

では、詐欺被害にあったときにはどのような相談先があるのでしょうか。

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警察

まず、詐欺は上述したとおり、民事事件のほかに刑事事件になるものです。

そのため、警察に相談すれば全て解決するようにも思えます。

確かに、刑事事件として逮捕されれば、被害弁償にもつながるので、被害届を出しておくことは重要です。

しかし、昨今急増中の特殊詐欺は、犯人が複数の都道府県にいることが多く(国際ロマンス詐欺やFXやオンラインカジノ投資詐欺などの場合には外国人による場合もある)、警察の管轄の問題が発生し、捜査がうまくいかなくなることがあります。

そのため、あまり警察では積極的に事件を取り扱わないことがおおく、場合によっては民事不介入として相手にしないこともあります。

また、それこそ金銭の支払いについては民事のものになるので、警察では取り扱いができません。

被害届を出して、同様の事件の申告が増えてくると、大規模な詐欺として警察でも捜査を積極的にすすめることがあるので、被害届は必ず出すとして、警察に相談をするだけでは解決につながらないといえます。

国民生活センター

お金の被害というと国民生活センターを挙げる方も多いです。

国民生活センターでは、適切な契約など、消費者問題に関する啓発や、紛争解決の助力をしています。

消費者問題は、企業の広告の方法や、契約の方法に関するものなので、詐欺の取り扱いをしておらず、相談はできても一般的な情報提供にとどまるため、解決には至りません。

便利屋・なんでも屋

犯罪の犯人の特定に関する情報を探していると便利屋・なんでも屋の情報に行き着くことがあります。

便利屋・なんでも屋では確かに犯人の特定に関する活動を行っていることがあります。

しかし、便利屋・なんでも屋が行なう犯人の特定は、たとえばポストや駐車している車に対するいたずら・ストーカー・壁の落書きなどがある場合に、張り込みをするなど、比較的誰にでもできる程度のものの対応をしていることがほとんどです。

一方で詐欺犯はインターネットを使って対象を探したりするため、その特定にはどうしても高度なインターネットなどの知識が不可欠です。

そのため、一般的には詐欺犯の特定には至らないことが多く、問題解決にならない可能性が高いです。

行政書士

行政書士は職務範囲として刑事告訴・被害届の提出などの警察に提出する書面の作成や、内容証明を作成することができるので、この権限をもとに詐欺事件への協力を謳っていることがあります。

刑事告訴とは、被害届とは違って警察に捜査義務を課すもので、警察ではめったに受け取らないもので、行政書士に依頼をしたとしても受け取ってもらえる可能性は非常に低いものです。

また、内容証明は相手の住所がわかっていなければ送ることができません。

行政書士が昨今増えている特殊詐欺などで活躍できる場はあまり多くないといえます。

弁護士

弁護士は職務範囲に制限なく、詐欺事件への対応が可能です。

とくに相手の国内の銀行口座がわかっている場合には、上述した預金保険機構からの被害の回復についてスムーズな解決に尽力してくれます。

ただ、金額な100万円を超えないような詐欺事件に、詐欺犯の特定から力を入れてくれる弁護士は少ないといえます。

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そこでおすすめなのが探偵・調査会社に依頼することです。

探偵・調査会社は高い調査能力を持っているので、詐欺犯の特定が可能な場合があります。

詐欺犯の特定ができればあとは民事手続きをするだけなので、協力してくれる弁護士を紹介してもらうことも可能です。

注意が必要なのは、探偵・調査会社の中でもどこでもインターネットを利用するような詐欺犯の特定ができるわけではありません。

調査会社を選ぶ際にはデジタルに強い探偵・調査会社を選ぶことが重要です。

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まとめ

まとめ

このページでは、詐欺被害にあったときの相談相手について、詐欺とはどのようなものか、被害回復のための方法と一緒にお伝えしました。

詐欺の被害回復で最も重要なのは相手がきちんと特定できていることです。弁護士に相談しても、身元が特定できない場合、スムーズな解決が難しくなります。そのため、なるべく早めに相手の特定が得意な調査会社に相談することが欠かせません。

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