原野についてリゾート開発予定など虚偽の情報を提示して購入させる原野商法の被害が後を絶ちません。
この原野商法ですが、詐欺事件であるので警察に相談すれば解決しないのでしょうか?
このページでは原野商法の解決のために警察に相談すること、などについてお伝えいたします。
原野商法とは
原野商法とは、人の利用が難しいような土地について、虚偽の情報から値段が上がると信じさせて購入させるタイプの詐欺をいいます。
山奥にある、交通手段がないなどの土地については流通が難しく通常人は購入しないのですが、それらの土地について、
- 新幹線が通る計画がある
- 高速道路が通る計画がある
- 飲料メーカーの水資源として利用される計画がある
- リゾート開発の対象になっている
などとして値上がり確実であると誤信させ、不動産を購入させます。
このときに、数年後により高い金額で買い戻す約束をすることもあります。
実際に購入した後に、会社がない・担当者が居ない・連絡が取れなくなっているなどで、騙されていたと気づくことになります。
1960年代~1980年代に多く発生したのですが、土地高騰の可能性を示唆するニュースなどとともに繰り返し発生しているので注意が必要です。
「詐欺」にも様々な種類の詐欺がありますが、その中の一つが無価値の土地を、実際には存在しない何らかの地価高騰の噂を持ちかけ不動産を購入させる「原野商法」があります。 この原野商法は昨今では原野商法の被害者から当該土地を買うふりをした二次[…]
原野商法の二次被害
この原野商法については、最近政府や地方自治体・国民生活センターなどが繰り返し二次被害について注意喚起を行っています。
原野商法の二次被害とは、原野商法の被害者となって不動産を購入してしまった人に対して、
- 購入希望者がいるので測量・整地をしてくれたら紹介する
- 独自の販売システムを確立したので必ず売れる
- 管理をすれば購入者が出るかもしれない
などという虚偽の情報を伝えて、無意味な広告を出したり、測量や整地のための費用を請求したり、管理費用を請求するものです。
原野商法の被害者が、すでに亡くなっていて固定資産税や管理のリスクを負うので売却したい、生存している場合でも亡くなって相続人に不動産を継がせたくない、といった心理であることにつけこむもので、非常に悪質です。
原野商法は詐欺罪となる
この原野商法および二次被害についてですが、人を欺いて財物を交付させるもので、詐欺罪(刑法246条)となる可能性がある行為です。
そのため、加害者は逮捕・起訴される可能性があります。
原野商法の相談を警察にすれば解決するのか
以上のように原野商法は詐欺罪となる可能性がある行為ですが、では警察に相談すれば解決するのでしょうか。
結論からいうと、警察に相談しても解決にはならない可能性が高いです。
警察は金銭の返還について介入することはできない
まず警察は刑事事件についての捜査を行うことなどが活動の中心です。
そのため、原野商法の被害者が加害者に対して、支払った金銭を返してほしいと思ったとしても、警察では加害者を詐欺罪として立件することはできても、被害者に金銭を支払わせる権限はありません。
このような、警察が民事事件に介入できない原則のことを、民事不介入の原則、と呼んでいます。
民事不介入の原則を理由に対応してもらえないことがほとんど
実際に原野商法の被害にあったときに警察に相談してみると、明らかに詐欺事件であると判断できる場合を除いては、民事不介入の原則を理由に対応してもらえないことがほとんどです。
客観的な情報が何もない状況では、警察としても民事上の紛争が起きている、という認識しかできませんので、民事不介入の原則を理由に対応を断らざるを得ないのです。
できれば被害届は出しておく
ただし、加害者が逮捕されると、被害者に対して被害の弁償を申し出てくることがあります。
これは加害者として反省をしていることを示すことができ、起訴されなくなる可能性、起訴されて裁判になったとしても情状酌量の余地ありと認めてもらって罪が軽くなる可能性があります。これによって被害の一部でも返金される可能性は否定できません。
刑事事件において被害者が関与できるのは、被害届の提出と告訴ですので、できるかぎりの証拠や事実関係を整理して行いましょう。
そもそも原野商法の詐欺被害の解決には何が必要か
そもそも原野商法の詐欺被害の解決(ここでは支払った金銭を取り戻すこと)には何が必要か確認しましょう。
契約を取り消すか無効であると主張する必要がある
原野商法の被害者は、加害者などと不動産について売買契約を結んでいる状況です。また、原野商法の二次被害の被害者は、加害者などと各種契約を結んでいます。
お金の支払いを拒んだり、お金を返してもらうためには、これらの契約がなかったと評価してもらう必要があります。
そのためには、契約を取り消すか無効であると主張する必要があります。
原野商法の詐欺被害については、宅建業法や特定商取引法によるクーリングオフが可能であるほか、消費者契約法や民法の規定に基づく取消を主張することが可能です。
また、当該契約は、民法90条の公序良俗違反や、民法95条の錯誤の規定によって無効であると主張できることがあります。
まずは、取消や無効によって契約がなかったものであるという取り扱いにする必要があります。
加害者相手に金銭の返還を要求する
次に、加害者相手に金銭の返還を要求します。
任意の支払いに応じないのであれば訴訟を起こして勝訴判決を勝ち取り、その後強制執行をすることになります。
ただ、これらの手続きは相手が特定できている必要があり、原野商法の被害にあった場合には相手の住所が今どこなのか、偽名が使われている場合には本名は何なのかなどを調べる必要があります。
刑事事件になると被害弁償を受けられる
上述した通りなのですが、加害者が逮捕されると被害弁償が受けられることがあります。
関与者への責任追及を行う
原野商法に関与した人に対して責任追及をして認められた例があります。
たとえば、不動産売買を仲介した宅建士に対する損害賠償請求を認めた事例や、パンフレット等に推薦文を掲載させた芸能人に対して損害賠償請求を認めた例があります。
これらの関与者で責任追及できる可能性があれば、これらの人に責任追及をしてみましょう。
原野商法の被害にあった場合の相談先
では、原野商法の被害にあった場合に、警察に相談するよりも次のような人に相談してみるのが良いです。
弁護士に原野商法の被害について相談する
以上のように、原野商法の被害にあった場合、かなりの法的知識や手続きについての知識が必要です。
そのため、弁護士に相談してみることがお勧めです。
弁護士であれば、加害者に対して民事請求を代理してくれますし、警察への告訴についての資料の整理や警察署への動向などもしてもらえます。
ただしこれらはあくまで相手の氏名や住所をきちんと把握できている必要があります。
加害者の特定が得意な探偵・調査会社
加害者のことがわからない状態なのであれば、まず加害者の特定をする必要があります。
加害者の特定は調査能力をもっている探偵・調査会社への相談がおすすめです。
弁護士に依頼前にぜひ当調査法人までご相談ください。
まとめ
このページでは、原野商法の被害にあったときに警察に相談することについてを中心としてお伝えしてきました。
原野商法は刑事事件になる可能性があるものですが、きちんとした情報を提供して警察に相談しないと、民事不介入の原則を理由として対応を拒否されうるものです。
その他の法的手続きのためにも加害者を特定する必要があります。原野商法にお悩みの方は、以下より東京中央信用調査までお気軽にご相談ください。