泰功不動産の口コミ評判を調査!原野商法とのかかわりはある?

泰功不動産について調べていると原野商法と関わっているのではないか?というYahoo!不動産の口コミを見たことがある方も多いのではないでしょうか?

泰功不動産は原野商法となにか関わりがあるのでしょうか?原野商法やその二次被害の手口と被害の回復についてと合わせて確認しましょう。

 

泰功不動産とはどのような会社?原野商法との関わりは?

泰功不動産とはどのような会社?原野商法との関わりは?

まず、泰功不動産とはどのような会社で原野商法との関わりがあるのかについて確認しましょう。

泰功不動産の概要

泰功不動産の概要は次のとおりです。

会社名 (株)泰功不動産(タイコウフドウサン)
免許番号 大阪府知事免許(2)58593
代表者 中尾 純一
所在地 大阪府大阪市北区天神橋2丁目5-26 ギャラリービル2階

泰功不動産は大阪市北区にある不動産売買・賃貸の仲介をしている会社です。

対象になっている不動産には、居住用のほか、投資用物件やリゾート物件も含まれるようです。

泰功不動産の口コミ評判

泰功不動産についてはgoogleマップに口コミが1件寄せられていますが、5点満点のうち3点をつける評価がされているだけで、特に何があった・どのように感じたなどの口コミがありません。

なお、このレビューには氏名が記載されていますが、代表者の方とは違う氏名でした。

さらに、その他不動産仲介サイトなどを確認しても口コミを発見することはできませんでした。

泰功不動産の宅建業の免許番号は「大阪府知事免許(2)58593」となっており、真ん中の(2)という数字は更新の回数を示しています。

宅建業の更新は5年に1度のものになるので、泰功不動産はまだ比較的新しい会社であるため、そんなに口コミがないと推測できます。

泰功不動産は原野商法と関係があるの?

泰功不動産について調べていると質問サイトYahoo!不動産において、

「16年程前に亡くなった父方の祖母の家に、泰功不動産という大阪の不動産業者からDMが届いていたらしいのですが、無視しても大丈夫ですよね?」

参考:Yahoo!不動産

という質問とともに、届いていたDMのはがきの画像が掲載されており、泰功不動産は原野商法と関係あるのではないか?という疑問を持つ方がいます。

しかし、上記URLで載せられているDMを見ると、泰功不動産のお客様専用ダイヤルというもので使用されているフルーダイヤルは、泰功不動産が使用していたものではないのではない可能性が高いです。

こちらのフリーダイヤルで検索をかけたであろう人が、電話番号検索サイトに書いた情報では、「奏功不動産という詐欺会社です。」と記載されており(0120777563 / 0120-777-563

この番号の正体は?」と紹介されており、似た名前ですが誤字もあり、正確な情報もわかりません。

またほかその番号にも、九州にあるアンピールマンション熊本城Ⅱというマンションのグランドオープンのお知らせのためにも使われており一時的な利用ができるフリーダイヤルとして利用されている番号を利用している可能性が高いでしょう。

このフリーダイヤルを使って泰功不動産が原野商法やその二次被害の加害者になっていたか、実際にはフリーダイヤルを使っていた者が本当に誰だったのかを確認できない以上、泰功不動産が原野商法と関わりがあると見ることは適切ではないでしょう。

むしろ、比較的若くて全国的には知名度のない会社の名前を使って、当該フリーダイヤルを使ってアプローチをしようとしている者である可能性もあるといえます。
 

今回問題になっている原野商法とはどのようなもの?

今回問題になっている原野商法とはどのようなもの?

今回問題になっている原野商法とはそもそもどのようなものなのでしょうか。

原野商法とは

原野商法とは、利用価値がなく買い手がつかないような不動産について、架空の値上がりの噂をもちかけて購入させる詐欺をいいます。

利用価値がなく通常であれば買い手がつかないような不動産について、

  • 高速道路が開通する計画がある
  • 新幹線が開通する計画がある
  • リゾート地として開発される計画がある
  • 飲料メーカーの水資源地として開発される計画がある(水資源地商法とも呼ばれます)

などとして不動産の購入をもちかけるものです。

購入をしてから実施にこれらの計画はないと知って支払った金銭を取り返そうとしても、すでに相手とは連絡がつかないということも珍しくありません。

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原野商法の二次被害

原野商法の二次被害とは、原野商法の被害者に対して、

  • 購入希望者がいるので測量・整地をすれば紹介する
  • 独自の販売ルートがあり必ず売れる
  • 管理をする必要があり費用がかかる

などとして、測量や販売委託・管理費を支払うも、購入者が現れることもなく、管理も実際には行っていないというものです。

原野商法の被害が1960年~1980年に多く発生しており、これらの購入者やその相続人が遺産を整理したいという希望がつよく、そこにつけこむもので注意が必要です。

泰功不動産の上記のDMも二次被害に関するものです。
 

原野商法の被害にあったときの対応方法

原野商法の被害にあったときの対応方法

もしすでに原野商法の被害にあったときの対応方法を確認しましょう。

契約を取り消す・無効の主張をする

まず、契約を取り消す・無効の主張をすることが必要です。当事者間で契約が有効なままでは、支払ったお金を返してもらう法的な根拠が存在しないためです。

不動産販売については、宅建業者の事務所以外で購入した場合には、8日間のクーリングオフの期間が設けられており(宅建業法37条の8)、また訪問販売であった場合や、通信販売であった場合には特定商取引法に基づくクーリングオフがそれぞれ8日間規定されています。

クーリングオフができない場合でも、その契約は消費者契約法や民法の詐欺の規定によって取消権を行使することができます。

これらの契約は、民法の公序良俗違反・錯誤無効を主張できることもあり、相手に無効を主張することも可能な場合があります。

お金を返してもらう交渉・法的手続きを行う

お金を返してもらう交渉・法的手続きを行います。原野商法を行うような場合、任意の交渉で返してくれることは期待できないので、裁判を起こして勝訴判決を得て、強制執行を起こすのが通常です。

相手が偽名をつかっていたり、会社と契約を結んだけどもう会社がないような場合には、訴訟をする相手を特定する必要があります。

相談は弁護士や調査会社(探偵)に依頼

お金を返してもらう手続きをするためには、法的手続きによるので弁護士に相談するのが基本です。

しかし、上述したように相手が誰かわかっていないような場合にはまず相手を特定する必要があります。

このような場合には調査能力をもっている調査会社(探偵)に相談するのが良いでしょう。
 

まとめ

まとめ

このページでは、泰功不動産とはどのような会社か?原野商法と関係があるのかについてを中心にお伝えしました。

泰功不動産についてはYahoo!不動産で原野商法を疑われるようなDMが出回っているという情報がありますが、その中身は本当に泰功不動産が送ったものかは疑問が残るものでした。

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