原野商法の悪質事例|800万円騙し取られた被害者も

将来値上がりするからと不動産を購入したものの実際には値上がりの基礎となる事実はなく騙されていた、という原野商法においては、昨今二次被害まで発生しています。

中には二次被害に関するもので800万円もの被害にあっている方もいます。

原野商法にはどのような悪質事例があるのでしょうか。

このページでは原野商法やその二次被害に関する悪質事例についてお伝えします。

 

原野商法とその二次被害とはどのようなものか

原野商法とその二次被害とはどのようなものか
まず、そもそも原野商法とはどのようなものかその概要を二次被害とあわせて確認しましょう。

原野商法とは

原野商法とは、人が通常購入しないような土地について、実際にはない値上がりする事実を示して土地を購入させる詐欺をいいます。

後述もしますが主な手段としては、

  • 高速道路が通る計画がある
  • 新幹線が通る計画がある
  • リゾート地の開発計画がある
  • 飲料メーカーが水資源に使う

などです。

1960年代~1980年代くらいに頻発したのですが昨今は日本の事情に詳しくない外国人や、中国人が土地を買って自分たちのものにしようとしているとして愛国心を煽って購入を持ちかけるものなどがあり注意が必要です。

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原野商法の2次被害とは

原野商法の2次被害とは、原野商法の被害者である土地の所有者に対して

  • 購入希望者がいるのでまずは測量をしなければならない
  • 画期的な売却方法がある
  • 管理費用が必要だ

などとして接近し、費用を払わせるものです。

2010年以降にこのような二次被害が増え始め、政府・消費生活センター・自治体などで繰り返し注意喚起がされています。
 

原野商法の事例

原野商法の事例

では具体的に原野商法の事例を確認しましょう。

芸能人を広告塔にして原野商法を行った事例

原野商法の事例は次の通りです。

北海道の土地について、北海道新幹線の計画があるという虚偽の説明によって、銀行預金を引き合いに出して、倍の値段で勝ってくれれば2年後に5倍で買い戻すなどとして不動産を購入させたものです。

この会社は、芸能人に推薦文を書いてもらうなどして、パンフレットに乗せて勧誘を行っており、実際に芸能人の推薦文をみた人が購入するに至りました。

そのため、この原野商法の民事裁判では、広告塔に使われた芸能人も損害賠償の対象として訴えられ、損害賠償責任を負わされています。

水の資源地を購入すれば5倍で買い取る

水の資源地を購入すれば5倍で買い取るとした原野商法(水資源地商法ともいわれます)の事案は次の通りです。

高齢者に対して、北海道の土地が大手飲料メーカーの水資源のための土地になっているとして、この場所の購入のための投資を持ちかけ、数百人の高齢者から合計25億円もの金額をだまし取った事例があります。

この事例では、詐欺師がグループになって活動しており、2019年までに合計で45人もの逮捕者を出しています。

土地を購入したい人がいるともちかけて測量をさせた事例

二次被害の事例として、土地を購入したい人がいると持ちかけて測量をさせた事例は次の通りです。

原野商法の被害者になった人に対して、「貴方の土地について、近隣の方から測量依頼があり、境界確定の立ち会いや承諾のため連絡が必要」という内容のDMを送りつけ、返事をした人に対して測量をさせていました。

しかし、実際には購入希望者はおらず、測量費用だけがかかってしまったというものです。

被害を受けた人の中には約900万円も支払った人も居る悪質な事案です。

業者に対しては東京都から「特定商取引法第7条に基づく指示」及び「条例第48条に基づく勧告」がされました。

毎日新聞

 ほとんど価値のない土地を高額で売りつける「原野商法」の被害者が、「購入希望者がいる」などと持ちかけられ現金をだまし取ら…

実際には広告の掲出だが不動産売買の斡旋契約だと思い込ませる

もう一つ2次被害の実例について確認しましょう。

実際には不動産業界誌における広告の掲出をするだけであるにもかかわらず、「独自のシステムで売却する」「必ず売れる。」などと持ちかけて契約者に不動産売買の斡旋契約であると思わせて、約60万円の契約を結ばせた事例があります。

この事案でも、東京都から「条例第48条に基づく勧告」による行政指導がされました。

 

原野商法の被害にあった場合の対応方法

原野商法の被害にあった場合の対応方法

原野商法の被害にあった場合にはどのように対応すれば良いのでしょうか。

契約を取消・解約する

お金を返してもらうためには、契約の取消・解約をする必要があります。

まず、宅建業法37条の2で、契約から8日間であればクーリングオフができるようになっています。

また、ケースによっては特定商取引法(例:訪問販売であった)や消費者契約法(例:自宅に来て契約をするまで帰らない)に基づく取消をすることができます。

さらには、民法96条1項に基づいて契約を取消すことが可能です。

クーリングオフについては、クーリングオフをしたことを証明するために、内容証明郵便を使って行います。

相手に対して金銭の返還を要求する

相手に対して金銭の返還を要求します。

取消をして契約がなかったことになると、相手に支払った金銭の返還を要求します。

相手は原野商法をするような人なのですから、任意に返還をしてくれる可能性は極めて低いでしょう。

そのため、訴訟などを起こして強制執行をすることで相手から回収をします。

これらの法的手続きは相手がきちんと特定できている必要がありますし、現実に相手が原野商法で得たお金をもっている状態でなければならず、これだけで全額回収するのは難しいといえます。

関係者に対する損害賠償請求

本件のように芸能人が広告塔になった場合や、取引に関与していた宅建士に対して損害賠償請求をして認容されることがあります。

原野商法の元となった取引をよく精査して、損害賠償可能な相手がいないかどうかを確認してみましょう。

加害者が逮捕されれば被害弁償を受けられる場合がある

原野商法は刑法上の詐欺罪に問われうる行為で、上記のように実際に逮捕されるに至る者もいます。

実際に逮捕に至ると、起訴されないように、また起訴されたときには少しでも罪が軽くなるように、被害者に対して弁償を行うことがあります。

これは、被害弁償をすることによって、本人の反省が見られれば刑事罰まで課す必要がないとして不起訴と処分される可能性があったり、起訴されて刑事裁判になったときには、情状酌量の余地があると判断されるためです。

被害者としては、被害届・刑事告訴をすることで刑事事件にかかわることができます。

弁護士や探偵・調査会社に相談しよう

以上のように、法的手段による救済を受ける必要があるので、専門家への相談は弁護士にすることが多いです。

しかし、相手が誰だかわからない、所在がわからなくなっている、会社がすでになくなっているというような場合には、加害者を特定する必要があります。

そのため、加害者を特定するのが得意な探偵・調査会社に相談しましょう。

 

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まとめ

まとめ

このページでは、原野商法やその二次被害に関する事例をみながら、その解決方法について確認しました。

原野商法は手口が古典的であるにもかかわらず定期的に発生しており、また二次被害という形に変容を見せています。

原野商法の被害にあったときには、早い段階で加害者の特定が得意な東京中央信用調査の無料相談を利用してみてください。

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