原野商法は弁護士で解決できる?おすすめ相談先について解説

原野商法の被害や二次被害にあった場合、どのように解決すればよいのでしょうか。

詐欺の被害を解決する、という弁護士に相談するというイメージが強いものになりますが、ほかにも解決する方法はあるのでしょうか?

このページでは、原野商法がどのようなものかと解決方法、弁護士に相談して解決できるか?おすすめの相談先について解説します。

 

原野商法とは?その二次被害とは?

原野商法とは?その二次被害とは?

そもそも原野商法とはどのようなものなのでしょうか。

原野商法とは

原野商法とは、価値のない土地について、虚偽の値上がりの情報などによって高値で売るタイプの詐欺のことをいいます。

山奥の土地や交通が不便すぎる土地など、利用価値のない土地については値段がつかないくらい安いのが通常です。

原野商法の加害者は、それらの土地に次のような虚偽の情報に基づいて値上がりすると誤信させて、購入を促します。

  • 新しい新幹線のルートに指定された
  • 高速道路が通る計画がある
  • リゾート開発が計画されている
  • 大手飲料メーカ関連会社が水資源地として開発する

中には、対象となっている不動産を分筆登記して、あたかもリゾート開発地の区画のようにした上で売却するなど、手の込んだものもあります。

1960年代から1980年代に社会問題化したものですが、昨今は現地に関する情報の少ない外国人を狙ったものや、中国人が購入して拠点にしようとしているなど愛国心を煽って購入をさせるものなどがあるので引き続き注意が必要です。

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原野商法の二次被害

この原野商法については二次被害が発生しており、注意喚起がされています。

原野商法で不動産を購入した人に対して、

  • 独自の販売ルートがある
  • 購入希望者がいるので現地の測量が必要
  • 適正な管理が必要

などとしてアプローチをして、広告費・測量費・管理費などの名目で金銭を請求するものです。

1960年代~1980年代に原野商法の被害にあって不動産を購入した人の多くが、すでに亡くなっている・高齢になっているなどで、相続人が処分に困っている・相続にあたって処分したいという状態です。

このような状況につけこんだ悪質性の高いものであるといえるでしょう。

原野商法の法律関係

原野商法の法律関係

原野商法の被害にあった場合の法律関係を確認しましょう。

取消の主張ができる

原野商法の被害にあった場合、不動産の売買契約の取消を主張することができます。

まず、根本的に原野商法の被害にあった場合、売買契約の意思表示は、民法96条1項の規定によって取り消すことができるものとされています。

また、宅建業法37条の2は契約から8日間はクーリングオフができる旨を定めていますので、契約をした直後であればクーリングオフで取り消しましょう

また契約の態様にもよるのですが、特定商取引法や消費者契約法に基づく取消が可能な場合もあります。

無効の主張ができる

契約の取消は取消を主張するまでは有効なものとして残っているのですが、原野商法については契約が無効であると主張できることもあります。

一つは、民法95条の錯誤の規定に基づいて無効であると主張する場合です。

また原野商法のようなものについては民法90条の公序良俗に違反するものとして無効であるという主張をすることができることもあります。

支払った金銭の取戻しを請求

原野商法で不動産を購入した場合、購入のために代金を支払っています。

もともとの契約が無効であったり取消された場合には、支払った金銭を相手が保有している理由がないので、その金銭は不当利得返還請求(民法703条)を理由に取戻しを請求することができます

支払った金銭はこの請求によって取戻すのが大原則となります。

ただ、契約した相手がわからなくなっていたり、連絡が取れなくなっていることが多く、この大原則による解決は困難を極めるのが通常です。

不動産売買の仲介をした宅建士に損害賠償を請求出来るケースがある

静岡地方裁判所平成31年1月30日判決のように、売買契約の仲介をした宅建士は、原野商法の被害者に対して損害賠償をする義務があるとされることがあります。

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加害者には刑事罰が課される

原野商法は詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があり、民事上の責任とは別に刑事責任が問題になります。

二次被害についても同様

二次被害にあった場合の法律関係についても

  • 契約を取り消すことができる
  • 無効を主張することができる
  • 相手に支払った金銭の取戻しを請求できる
  • 加害者には刑事罰が課される可能性がある

と同様の法律関係となっています。

 

原野商法の解決方法

原野商法の解決方法

以上をふまえて原野商法の解決方法にはどのようなものがあるか確認しましょう。

なお、原野商法の解決といっても人それぞれに定義があるのですが、一旦支払ったお金を一番取り戻すことができること、とします。

売買契約の取消・無効を主張して相手から金銭を取り戻すには?

売買契約の取消・無効を主張して相手から金銭を取り戻すにはどのようなことが必要でしょうか。

まず、クーリングオフの期間内であれば取消の主張を相手にすることになるのですが、この主張をするためにはクーリングオフの通知を送ったことを証明するために、内容証明で相手に通知をします。

内容証明は文書の内容を公的に証明してくれる郵便で、別途配達証明をつければ、期限内に相手にクーリングオフをしたことを示すことができます。

それ以外の原因で取消・無効を主張する場合には相手が争ってくることも想定されるので、基本は民事裁判となります。

このときには、契約の取消・無効の主張と同時に、支払った金銭を返すように判決を出してもらいます。

相手が支払わない場合に強制執行を行って弁済させることになります。

ただ、上述したように、契約をした会社がない、相手が行方不明になっているなどということも珍しくないので、前提として相手を特定する必要があります。

 

相手が逮捕されれば被害弁償を受けられる可能性がある

もし刑事事件として相手が逮捕された場合には被害弁償を受けられる可能性があります。

詐欺罪として立件されることになると、逮捕された上で起訴され有罪となります。

このときに、起訴されないように、あるいは起訴されたとしても情状酌量の余地ありとして刑事罰が軽くなるようにするために、被害弁償をすることがあります。

加害者に刑事事件の責任追及がされることが必要となるので、被害者にできるのは告訴や被害届の提出などをするのが対策となります。

仲介をした宅建士への損害賠償請求を起こす

仲介をした宅建士への損害賠償を起こすことでわずかでも被害を回収します。

原野商法の相談は弁護士の他に探偵・調査会社がおすすめ

原野商法の相談は弁護士の他にも探偵・調査会社も視野に

では、原野商法やその二次被害にあったときに、その相談は誰に行うべきでしょうか。

弁護士に相談

ここまで長々と手続きについてお伝えしてきたことからもわかるように、基本的には原野商法の解決には法的な知識と手続きが必要です。

そのため、基本的には弁護士への相談も一つの手です。

相手の特定は探偵・調査会社が得意分野

ただ、弁護士が各種手続きをするためには、まず相手を特定する必要があります。

相手の特定が得意なのは探偵・調査会社です。

まずは相手を特定することが可能か、探偵・調査会社に相談してみるのも良いでしょう。

もし加害者が特定でき、金銭の取戻しができそうな場合、詐欺被害問題について強い弁護士を調査会社が紹介してくれるでしょう。

 

まとめ

まとめ

このページでは、原野商法を解決するために必要な措置と、そのために相談する相手についてお伝えしました。

原野商法の解決に必要なのは、法的知識と手続きになるので、基本的には弁護士に相談すべきです。

ただしすべては相手を特定できていることが必要なので、相手の特定ができていない場合には、東京中央信用調査のように加害者の特定が得意な事務所に相談してみましょう。

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豊富な知識と実績から詐欺師を特定し、その後弁護士へ依頼することで返還請求を可能にします。
 

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