自分や亡くなった両親が原野商法の被害にあって、縁もゆかりもない利用価値のない土地を所有している人に対して、「測量しませんか?」「購入希望者がいます」といったアプローチをかけてくる人はいませんか?
最近原野商法の被害者が二次被害にあうケースが続発しており、公的機関から次々と注意喚起がされています。
このページでは、原野商法の二次被害の手口と対処法についてお伝えしていきます。
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LUIS FIELD代表
最上 雄一朗
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LUIS FIELD(ルイスフィールド)の代表。約18年、警察官として勤務し、年間約3,000件近い相談の管理を中心として主に管理部門を長年経験。管理部門の中には、人事部門の経験も有し、警察の内部事情まで知る貴重な経験をする。 現在は独立し、防犯情報の発信や悩みの解決に向けた活動の他、スポーツコンサル活動をしている。
原野商法とは
原野商法とは、利用価値がなく買い手がつくことが無いような土地について、実際にはない値上がりするような情報を示して土地を買わせる詐欺をいいます。
典型的な手口としては、
- 高速道路が開通する計画がある
- 新幹線が開通する計画がある
- リゾート開発の計画が持ち上がっている
などと伝えて無価値な土地を売却していました。
このような形の詐欺は1960年代から1980年代にかけて特に多かったのですが、その後も
- 大手飲料メーカーの水資源土地開発の予定がある
- 中国人が買って自分たちの拠点にしようとしている
- 外国人に日本の原野を買わせようとする
など形を変えて継続的に発生しており、注意が必要です。
そもそも原野商法とは何なのかについては下記の記事をご覧ください。
「詐欺」にも様々な種類の詐欺がありますが、その中の一つが無価値の土地を、実際には存在しない何らかの地価高騰の噂を持ちかけ不動産を購入させる「原野商法」があります。 この原野商法は昨今では原野商法の被害者から当該土地を買うふりをした二次[…]
原野商法の二次被害とは
原野商法の二次被害とは、原野商法の被害者になった人に対して、次のようなことをもちかけてアプローチをすることで、金銭を騙し取る詐欺のことをいいます。
- 土地を買いたいという人がいるので測量・整地をしたら紹介する
- 不動産の管理が必要なので管理費を払ってください
- 通常は売れないけど独自の販売ルートで売却可能である
- 雑木林を買い取る
実際には、
- 測量・整地をしても土地を買いたい人は現れない
- 不動産の管理は必要がない
- 広告費用の募集をしているだけで売れるわけではない
- 雑木林を買い取ったうえでより価値のない原野と交換した
といった結果になり、費用をだまし取られてしまうことになります。
原野商法の二次被害の実例
原野商法の二次被害としてどのような実例があるか確認してみましょう。
サワチューリゾート株式会社の事例
東京都が平成18年9月13日に「特定商取引法第7条に基づく指示」及び「条例第48条に基づく勧告」をサワチューリゾートに出した事例は、原野商法の二次被害に関するものです。
サワチューリゾートは原野商法の被害にあった人に対して、
- 境界線について承諾が必要
- 永久杭埋設工事を行う
- 所有地の管理についてアンケートを行う
などとアプローチを行い、返事があった人に対して「不動産購入を検討している人がいる」といった声を掛け、売買契約を結んだ上で測量と整地を行ったところ、売買契約の当事者は資金の都合がつかなくなったとして事情変更によって売買契約を解約したというものです。
同一の買主を紹介されて測量・整地をおこなったことを認め、消費生活センターの仲介によって解約を認めました。
国民生活センターに相談された事例
2018年1月25日に国民生活センターは「より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!-」(URL:https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html)を発表しました。
このページの中で、国民生活センターに相談された事例として、「覚えのない管理業者から別荘地の管理費20年分を支払えとの通知が届いた」というものがあります。
値上がりの基礎となる事実がないにもかかわらず、土地が値上がりすると二束三文の土地を買わせる原野商法という詐欺があります。 社会問題となっている闇金のようなケースとは異なり、原野商法の悪質業者一覧として公開されている情報は存在しません。[…]
国・国民生活センター・自治体などでも注意喚起をしている
この原野商法の二次被害について、国・国民生活センター・自治体などでは、繰り返し注意喚起が行われています。
政府広報オンライン
国からの発表としては、政府広報オンラインの中で「「原野商法」再燃!「土地を買い取ります」などの勧誘に注意喚起をしています。
この発表では、この発表の時点での2017年・2018年にトラブル件数・トラブル金額ともに跳ね上がっていることを問題視しています。
国民生活センター
消費者問題についての注意喚起などを行っている独立行政法人国民生活センターにおいては、2018年1月25日発表の「より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!」において、原野商法の二次被害について注意喚起をしています。
ここでは、国民生活センターに実際に寄せられた相談事例を、タイプにわけて紹介しているのが参考になります。
自治体
地方自治体も独自に原野商法の二次被害についての注意喚起を行っています。
- 東京都住宅政策本部「原野商法の二次被害にご注意ください!」(最終更新日:平成28(2016)年4月1日)
- 埼玉県「原野商法の二次被害にご注意ください」(掲載日:2021年3月2日)
- 函館市「原野商法に関する注意喚起について」(2020年6月10日)
以上のように都道府県・市区町村問わず注意喚起がされていますが、「2021 年」という最近の事例も掲載されてます。繰り返し同様の行為が発生していることがわかります。
原野商法の二次被害にあったら誰に相談すべきか?
原野商法の二次被害にあった場合には誰に相談するのが良いでしょうか。
被害にあった場合にはたくさんの法的手続きが必要
まず、被害にあった場合には、たくさんの法的手続きが必要となります。
契約のクーリングオフや取消・無効主張、相手や関係者への支払った代金の不当利得返還請求訴訟、強制執行、刑事告訴など、態様に応じて適切な方法を選択することになります。
相手が特定できているのであれば弁護士に相談するのがよい
相手が特定できているのであれば弁護士に相談しましょう。
上記のように、たくさんの法律・手続きの問題が発生する中で、加害者がお金を使ってしまったり、かくしてしまう前に手を打つ必要があり、迅速な手続きが要求されます。
弁護士に相談・依頼して取り返しの手続きに入ることをお勧めします。
相手が特定できていない場合には探偵・調査会社に相談
ただし、上記のような手続きは相手が特定できていないと進みません。
相手が偽名を使っていたり、所在が不明であったりといった理由で手続きが出来ない場合には、まず相手や相手の所在地を特定する必要があります。
探偵・調査会社は犯罪加害者の相手の特定のようなことを得意としております。ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
このページでは、原野商法の二次被害についてお伝えしてきました。
原野商法で購入してしまった土地はなかなか買い手がつかないもので、できれば売りたいものですが、その心理につけこんだ二次被害が発生しています。
相手が特定できない状態になっている場合でも、東京中央信用調査では高い調査能力を生かして身元特定などの解決をサポートしております。原野商法にお悩みの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
原野商法は、「発展する予定」「節税対策になる」といった、一見して得をする話を持ちかけて来るのが特徴的です。「土地の利用方法に困っている」という心理に漬け込んだ悪質な商法ですが、詐欺として立件するには「欺罔行為」という、騙そうとした意思を証明することが非常に難しいものです。
「甘い話しには裏がある」という認識を持ち、話しを持ちかけられた際は、警察や専門家に相談し、安易にお金を支払わないことが大切です。