原野商法の被害にあった場合に、相手がわからない、連絡しようにもどこにもつながらない、ということも珍しくありません。
このような場合、泣き寝入りするしかないと思っている人も多いのですが、実は調査会社(探偵)に相談・依頼することで相手が見つかる可能性もあります。
このページでは原野商法の被害にあったときに泣き寝入りしないでお金を取り戻す方法についてお伝えします。
原野商法とは?泣き寝入りすべきではない理由は?
そもそも原野商法とはどのようなものでしょうか、また被害にあった場合に泣き寝入りすべきではないのですが、その理由について知っておきましょう。
原野商法とは
原野商法とは、利用価値がなく買い手がつかないような土地について、虚偽の情報によって値上がりすると騙してその土地を買わせる詐欺の方法をいいます。
主な手口としては、
- 新幹線が開通する計画がある
- 高速道路が開通する計画がある
- リゾート地の開発計画が持ち上がっている
などとするもので、比較的新しいものには
- 大手飲料メーカーの水資源地の開発計画がある
- 中国人が自分たちだけの土地にするために購入する計画がある
というものもあります。
購入をさせるために、広い原野をあたかもリゾート開発計画があるかのように見せるためにわざわざ分筆登記をしたり、芸能人の推薦文を載せたりするようなこともあり、手の込んだ詐欺であるといえます。
「詐欺」にも様々な種類の詐欺がありますが、その中の一つが無価値の土地を、実際には存在しない何らかの地価高騰の噂を持ちかけ不動産を購入させる「原野商法」があります。 この原野商法は昨今では原野商法の被害者から当該土地を買うふりをした二次[…]
原野商法は二次被害にも注意
原野商法については二次被害についても注意が必要です。
原野商法は1960年代から1980年代にかけて多発しました。
これらの購入者が亡くなって相続人が購入した原野をどう相続するか困っていたり、自分の相続について不動産をどうしようか迷っていることにつけこんで、
- 購入希望者がいるので測量・整地をしたら紹介します
- 管理をするので費用がかかります
- 独自の販売ルートがあるので絶対売れます
などとしてアプローチして金銭を騙しとるのが原野商法の二次被害です。
2010年代からこのようなアプローチが増えており、国・国民生活センター・自治体などで注意喚起が繰り返し行われています。
原野商法の被害にあった場合に泣き寝入りすべきではない理由
このような原野商法の被害にあった場合には泣き寝入りすべきではありません。
まず、原野商法で不要な土地をかわされた場合には、
- 二次被害のターゲットにされる
- 少額でも固定資産税の納付義務がある
- 土地の管理義務がある
- 相続で土地の扱いに困る
ということがあります。
上述したように土地をもっている人は、だれでも取得できる不動産登記簿で所有者を調べることが可能です。そのため、DMが送られてきたり業者が訪問してきたりして、二次被害に合う可能性があります。
また、不動産をもっていると固定資産税の納付義務があります。
価値のない土地であれば金額もたいしたことがないのですが、きちんと納付をしなければ滞納処分などの対象ともなります。
また、土地を所有していると、その土地を適正に管理する義務があります。不法投棄の対象になったりした場合には、フェンスを張って侵入できなくするなどの措置をとる必要があり、それにお金や手間がかかることになります。
さらに、相続をするときに、土地の所有権も当然に相続されます。不動産登記法等の改正によって、相続登記をする義務が発生することになるので、土地を誰が相続するのか押し付けあいとなってしまいます。
原野商法の被害にあった場合に泣き寝入りしない対応方法
では、原野商法の被害にあった場合に泣き寝入りしない対応方法を確認しましょう。
まず、原野商法によって不動産の売買契約を結んだ状態では、自身は不動産の所有権を取得し、相手は金銭を手にしています。
このままでは所有権者として固定資産税の課税対象になったり、不動産の管理義務がある状態ですし、支払った金銭を取り戻すこともできない可能性が高いので、次のような行動に出ることになります。
原野商法の契約の取消・無効を主張する
そこでまずは、金銭を取り返すために、この契約の取消・無効などを主張します。
宅建業法37条の8は、宅建業者の事務所以外で売買契約を結んだ場合の8日間のクーリングオフを定めています。
また、売買契約が訪問販売や通信販売であったような場合には、特定商取引法に基づくクーリングオフが規定されています。
クーリングオフとは特に理由もなく契約を解約できる制度なので、これによって不動産の所有権は前主に戻ることになります。また、すでに金銭を支払った場合、契約がなくなることになるので、相手はその金銭を持っておく理由がないので、取り戻しを請求することが法的には可能となります。
クーリングオフができなくなっている場合でも、消費者契約法や民法の詐欺の規定に基づいて取り消すことができます。また最終的には、契約自体が民法の公序良俗違反・錯誤無効という理由で無効であると主張することが可能です。
相手は原野商法によって売りつけるような者なので、交渉をしてこれらの主張をすることは難しく、お金を取り戻す請求と一緒に訴訟を起こすことになります。
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お金を取り戻す請求を起こす
お金を取り戻す請求を起こします。原野商法に基づく契約が取消・無効となると、支払った金銭を相手が持っていることに理由がなくなります。
このような金銭は民法では不当利得となり(民法703条)、返還の請求をすることが可能です。上記の取消・無効主張とお金を取り戻す請求は通常は同時に行います。
最終的には相手の財産に強制執行を行ってお金を取り戻しますが、相手がすでにお金を使ってしまっている、隠してしまっているということが多く、これだけでは十分な救済にならないこともあります。
原野商法の関係者に対して損害賠償責任を請求する
原野商法の被害にあったときに、いろいろな関係者が介在していることがあります。
たとえば会社とは別に宅建士が売買契約の仲介をした場合や、芸能人が原野商法のパンフレットなどで広告塔になっているようなケースです。
このような場合に、原野商法の加害の一部を担ったとして、損害賠償を認めている事例があります。原野商法の被害に遭った際に、関係している人がいた場合には損害賠償の請求を検討しましょう。
加害者が逮捕されて刑事事件になると被害弁償を受けられることも
原野商法は詐欺罪(刑法246条)に該当する行為で、刑事事件になることがあります。
加害者が逮捕されたときには、なるべく起訴されないように、また起訴されたときでも情状酌量の余地ありとして減刑されるように、反省を示す行動をとります。
その一つとして加害者が被害者に対して被害弁償をすることがあります。刑事事件化するために被害者として告訴・被害届の提出を行うようにしましょう。
まとめ
このページでは、原野商法の被害者が泣き寝入りしないためにはどのようなことができるのかを中心にお伝えしました。
法的手続きが多いので弁護士に相談するのが基本なのですが、加害者が特定できないようなケースではどうしても加害者を特定する必要があります。
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